仕事を辞めたいのに辞められない、会社が辞めさせてくれない時の対処法とは

辞めさせてくれない

「早く会社を辞めたいのに、なかなか会社が辞めさせてくれない」と悩んでいませんか。

早く次のステップに進みたいのになかなか退職ができないと、ストレスも溜まっていってしまうものです。

今回は会社が辞めさせてくれない時の対処法退職に困ったときの相談先について、紹介します。ぜひ参考にして、気持ちよく退職を迎えてください。

目次

雇用契約によって退職できる条件は異なる

退職願を出す男性

基本的に退職は本人の意思で、自由に行うことが可能です。ただし、雇用契約によっては退職することが難しいケースもあるので、注意してください。

雇用契約によって退職できる条件がどのように異なるのか、詳しく見ていきましょう。

雇用期間の定めがない場合

実は退職に関するルールは法律で定められており、退職の2週間前に退職の意志を申告すれば、退職することが可能になっています。自由に退職できることは法律で定められているため、会社が社員の意思に反して退職させないことは法律違反に当たる可能性があります

ただし、この法律が適用されるのは、雇用契約期間の定めがない場合です。例えば、正社員の場合は雇用契約期間が決められていないので、2週間前に申告すれば、退職することができます。

一方で、雇用契約期間の定めがなくても、年俸制の場合は、3か月前までに退職の申告を行う必要があるというケースもあるので、注意してください。

雇用期間の定めがある場合

契約社員や派遣社員など契約期間を定めて雇用契約を結んでいる場合は、基本的に契約期間の途中で退職することはできないため、契約期間が満了するまで働く必要があります。

ただし、怪我や病気、親の介護などの理由で働けなくなるなど、やむを得ない事情がある場合は、双方同意の上で退職できるケースもあります。

しかし、どんな事情があろうとも出勤しないまま、一方的に退職を申し出ると、損害賠償請求を受ける可能性もあるので、注意してください。退職したいと思ったら、しっかり会社と相談することが重要です。

また、雇用期間の定めがある場合でも、1年以上働いていれば自由に退職することが可能となっています。

こんな時はどうすればいい?仕事を辞められないときの対処法

退職ができず困っている男性

退職は原則として本人の意思によって自由に行えますが、会社がなかなか辞めさせてくれないケースもあります。

会社を辞めたいのに辞めさせてくれないときはどのように対処すればいいのか、ケース別に紹介します。

  1. 退職届を受け取ってもらえない
  2. 退職までの期間が長い
  3. 後任が見つかるまで引き留められる
  4. 懲戒解雇処分にすると脅される
  5. 損害賠償を請求すると言われる
  6. 離職票を発行してもらえない

1.退職届を受け取ってもらえない

退職届は直接上司に手渡すのが基本ですが、退職届を受け取ってもらえない場合は内容証明郵便を使って退職届を会社に送付しましょう。内容証明郵便では、「いつ」「誰が誰に対して」「どのような内容の文章を送ったのか」を記録として残すことができるため、確実に退職届を会社に提出したことを証明することができます。

そのため、万が一退職届を受け取っていないと会社に言われたとしても、しっかり送付の記録が残っているので安心です。

2.退職までの期間が長い

退職できるのは何か月も先というように、退職までの期間を不当に長く設定された場合には必ずしも従う必要はありません

紹介したように雇用期間の定めがない場合は、原則として退職の意思を示してから2週間で会社を辞めることができます。

過去には「役職者は6か月以上前に退職届を提出しなければいけない」とした就業規則は違法だとした裁判事例もあるため、就業規則で定められていたとしても従う必要がないケースもあります

3.後任が見つかるまで引き留められる

「後任が見つかるまでいてほしい」と言われると責任感の強い方は辞めづらいと感じてしまうかもしれませんが、遠慮なく退社しても問題ありません。後任を見つけるのは会社の仕事であり、誰が辞めても仕事を回せるようにしておくのも会社の責任です。

ただし、後任探しや仕事の引継ぎは、短期間でできるものではないということは頭に入れておかなければいけません。

新しい人材を見つけたり、引継ぎを行ったりするなど新しい体制を整えやすいように、期間に余裕を持って退を告げるとトラブルにもなりにくいでしょう。

4.懲戒解雇処分にすると脅される

退職する意思を示すと、懲戒解雇処分にすると脅されるケースもあります。ただし、懲戒解雇処分は犯罪経歴詐称など悪質な行為を働いた社員に対して下す処分であり、あなたが違反行為をしていない限り、会社が勝手に懲戒解雇処分にすることはできません

そのため、「懲戒解雇処分にする」と言われても、懲戒解雇にされるようなことをしていないのであれば気にする必要はありません。懲戒解雇処分になると離職票に重責解雇と記されるため経歴に傷がつき今後のキャリアにも重大な影響を与える上に、本来もらえるはずの退職金を受け取ることもできなくなってしまいます。

万が一、不当解雇された場合は、弁護士や労働基準監督署に相談して早期に処分を撤回してもらいましょう。

5.損害賠償を請求すると言われる

退職をすると言うと、「損害賠償を請求する」と言われるケースもあります。ただし、損害賠償請求についても、会社に損害を与えるようなことをしていないのであれば、会社の請求が認められることはないので安心して退職の準備を進めてください。

損害賠償を請求され本当に支払う必要があるのか自分では判断が難しいものに関しては、会社に言われるがままに支払ってしまうのではなく、請求金額と内訳を明確にしてもらい弁護士などの専門家に相談しましょう

6.離職票を発行してもらえない

離職票の発行は会社の義務となっており、発行しないと雇用保険法違反に当たります。離職票を発行してもらえない場合は違反であることを告げ、発行を促しましょう。

それでも、離職票を会社が発行してくれない場合は、ハローワークへ相談してください。ハローワークから会社に対して、離職票の発行を促してもらえることがあります。

再三発行を促しても離職票を発行してもらえなかった場合でも、ハロ―ワークで離職票の交付を受けることができるので安心してください。

ハローワークにて被保険者でなくなったことを確認する請求を行い、事実が確認されればハローワークから離職票が発行されます。

会社を辞めさせてくれない時の相談先

退職者を説得する男性

退職を申告しても会社がまともに取り合ってくれず、自分一人では問題を解決できそうにないときは労働基準監督署退職代行サービスへの相談も考えてみましょう。

あなたと会社の間に入り、退職のサポートをしてくれます。

労働基準監督署

労働基準監督署とは、企業が労働に関する法令を遵守するように監督を行う機関です。全国に設置されており、相談することで会社に勧告を行ってくれるケースもあります。

また、会社の対応に違法性がある場合は、指導も行ってくれるので退職への道が開ける可能性があります。

退職代行サービス

なかなか退職させてもらえないときは、退職代行サービスを利用するのも一つの手です。退職代行サービスとは、退職したい本人に代わって退職代行業者が退職の手続きを進めてくれるサービスです。

依頼をすれば退職の手続きを代行してもらえるので、直接会社の人と顔を合わせる必要もなくストレスなく退職を迎えることができます。

まとめ

気持ちよく退職できた男性

退職は本来本人の意思によって自由に行えるものであり、会社の判断によって退職ができないということはありません。ただし、雇用期間の定めがある場合は原則として一定の期間は働く必要があり、どうしても退職したい場合は会社としっかり相談する必要があります。

退職に関して悩んでいる際は、キャリドラに相談してみましょう。キャリドラは転職以外にも働き方に対してのサポートを行っているため、相談する事で現在の自分の悩みや目指したい方向性を知るきっかけになる可能性があります。

仕事をなかなか辞めさせてもらえないときは、必要に応じてサポートを受けながら気持ちよく退職を迎えましょう。

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